債務整理をするにはどうすればいいの??
不況で会社の倒産や解雇などで、借金の返済が不可能になったり多重債務に陥いるなど、
カードローンを利用している以上、視野にいれておかないといけません。
いつ何時、状況が変わるか分かりません!
万が一の事態に備えて、知識をつけておきましょう!!
債務整理には4つの方法があります。
任意整理・個人民事再生・特定調停・自己破産です。
任意整理
任意整理とは、公的機関を通さずに利用者が金融業者と、利息や毎月の返済の減額を交渉し借金額を圧縮すること。
いわゆる示談のようなものです。
任意整理を行うことで、大幅に借金を減額することができます。
余分な利息を払うことなく、さらに今まで払いすぎていた利息を元金を返済に充て、
残りの残金も無理なく返済することができるのです。
その理由は、2つの法律に関係しています。
利息制限法と出資法です。
ほとんどの金融業者は利息の上限が29.2%の出資法を基準にしています。
しかし、利息制限法は10万円未満は20%、100万円未満は18%、100万円以上は15%と利息の条件が異なります。
2つの法律には最大14.2%の利息の差があります。
これが、本来払わなくてもよい利息なのです。
現状の返済が厳しくても、先々返済する意思のある人向きの一番軽い債務整理の方法。
但し、自分だけでは解決することは難しいです。
金融業者も商売ですので、専門の弁護士に依頼することが成功のカギといえるでしょう。
任意整理のメリットは、
裁判所を通さないので比較的手続きが簡単であること。
弁護士に依頼した時点で、返済はSTOPし取立てもなくなります。
5年以上取引があれば残高がゼロになることもあり、7年以上であれば過払いした利息が戻ってくることもあります。
デメリットとしては、信用機関もブラックリストとして載ってしまうので7年間借入等不可能になります。
個人民事再生
個人民事再生とは、任意整理を行っても返しきれない借金があるものの、
マイホームを手放したくない・自己破産は避けたい!という人向けの方法です。
民事再生の対象となる条件は、
☆継続した収入の見込みがあること。
☆住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下であること
個人民事再生には、
簡単に手続き出来る小規模個人再生と、特例で手続きが簡略なサラリーマン対象の給与所得者等再生があります。
個人民事再生をした場合、借金はどれくらいに減るんでしょうか?
住宅ローンを除いた、借金総額の1/5(上限300万円から下限100万円)を原則3年間で返済することになります。
つまり、借金が5000万あった人は上限の300万円の返済になるわけですから、1/10以下になるんです。
民事再生の最大のメリットは、元金を大きく減らせることです。
そして、家や車などの財産を失うこともありません。
その逆にデメリットも、もちろんあります。
住宅ローンは減額できないので、住宅ローンの返済にも困っている場合は不向きです。
そして、民事再生を行うと官報に掲載されます。
信用機関もブラックリストとして載ってしまうので、7年間借入等不可能になります。
特定調停
特定調停は、簡易裁判所を通して個人で出来る債務整理の方法
債務者(利用者)と債権者(金融業者)と簡易裁判所の調停委員で、今後の返済について話しあいます。
平成12年2月から施行された、まだ新しい手続き方法。
個人で行うので、費用が随分抑えることができます。
簡易裁判所で認定されれば、債務者も債権者もそれに従わなければならないので、
利息制限法で計算しなおすことで、返済額が減ることもあります。
特定調停のメリットは、
弁護士や司法書士に依頼しなくていいので他の方法と比べて費用がかからないこと。
デメリットは、
調停が成立すると、確定判決と同じ効力のある調停調書が作成されます。
調停成立後に支払いは滞たりしてしまうと、
この調停調書に基づいて、給与等の差し押さえなど強制執行手続きができるので、返済期間はきっちり支払う努力が必要です!
自己破産
自己破産は、債務整理で最も有名で最も重い方法です。
任意整理・民事再生を行っても返済しきれない多くの借金を抱えている場合に取られる方法で、
裁判所の申し立てて借金がゼロになる方法です。
自己破産のメリットは、借金が帳消しになること
多重債務の苦しみから脱することのできる、救済法なので、本当に困った場合に利用するべきです。
借金がゼロになるんです。
デメリットは当然あります。
家や車などの一定の財産も借金と同時に失うことになります。
借金の代わりに、家や車で支払うようなものです。(国産車の場合初年度登録から7年経過していれば、価値のないものとみなされるので、手放さなくても大丈夫そうです)
官報・本籍地の市町村役場の破産者名簿に一定期間掲載されます。
信用機関もブラックリストとして載ってしまうので、7年間借入等不可能になります。
そして、一定の職業(弁護士や司法書士・税理士や会社役員など)の資格がなくなり、
金融機関や警備員などの一部の職業につくこともできなくなります。
他にも、保険外交員や証券外交員も資格や業務を禁止されたりと、資格が制限されます。
自己破産は再スタートの手続きです!
選挙権がなくなるとか、会社はクビになるとか、年金がもらえなくなるなどイロイロな情報がありますが、
そんなことは決してありません。
生活に必要な最低限の保証もされていますし、引越しや旅行も普通に行くことは可能です。
99万円までの現金以外の財産はなくなりますが、
自己破産後に得た財産に関しては自由なので、頑張れば元の生活に戻れるようになります。
ギャンブル等の浪費が原因の場合や、過去にも免責を受けている場合は許可がおりないこともあります。
借金が帳消しになるなんて一見とてもいい方法に思えますが、これはあくまでも最終手段です!!
そうならないように、計画的に利用したいものです。
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